最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)529 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の
具体的な明示を欠くから不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五四年六月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
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本件上告を棄却する。
被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の
具体的な明示を欠くから不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五四年六月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
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