大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)529 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の

具体的な明示を欠くから不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五四年六月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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